新型コロナウイルスの分譲マンションへの影響
現在世界中で様々な分野に影響をあたえている新型コロナウイルスですが、今後分譲マンションへの影響も考えられます。
例えば、総会の実施についてはどうなるか?
問:通常総会の開催を延期した場合は法律違反となりますか。
答:区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項、第43条、第47条第12項、第66条)、法務省からは「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解が示されています。
このように総会は年に1回は必要としていても延期をすることは可能です。
規約で決めている事については規約を変更する事で可能です。
規約の変更には4分の3の賛成で可能となります。
- 修繕積立金の改定
- 支払いを遅らせる
- 工事の再検討
などです。
困った際には、この公益財団法人マンション管理センターが親切でわかりやすい説明をしてくれます。